木質バイオマス利用に役立つ忘備録です。これは!と思った情報を随時アップして参ります。

2014年6月29日日曜日

放射能汚染の「負の連鎖」を断ち切る(その3) チップ工場の危機

前回お話した再生紙工場K製紙は、大小6つの製材所・チップ工場からバークを燃料として購入していましたが、このうち最も多くバーク燃料を納めていたW林業の対応を追って見ることにします。

標題の「負の連鎖」についておさらいしますと、
事故前は、チップ工場のバークが木質バイオマス燃料として、
バーク(チップ工場) → バークボイラー(再生紙工場) →  灰(セメント工場)
と滞りなく流れていたものが、放射性物質の影響により、
1)セメント工場が100Bq/kg以上の灰の受け入れを中止
2)再生紙工場のバークボイラーの灰が8000Bq/kgを超え指定廃棄物に
3)バークの汚染が原因と判明、再生紙工場がバークの受け入れを制限
4)受け入れ制限されチップ工場の行き場のないバークが場内に滞留
5)バークの滞留が3000トン(推定)に及び、チップ工場の稼働が危機に陥る
といった「負の連鎖」が生じたものです。

このチップ工場W林業は、チップ原料用の丸太取り扱い量が年間約3万トン、バークの発生量は年間約2,400トンバークは素材丸太の約8%)といった規模の工場です。
発生したバークはこれまで、家畜の敷料(最終的には堆肥になる)及びK製紙のボイラー燃料で、およそ半々ずつ販売されていました。

しかし、福島第一原発の事故後に、K製紙からの指摘を受けてバークの放射線量を測定したところ、丸太の産地やロットによってバラつきはあるものの、およそ500~800ベクレル/kgの汚染が確認されました。
このことにより、バークは家畜の敷料として出荷ができなくなり(堆肥の基準は400ベクレル/kg以下)、また、上記4)の受け入れ制限によりK製紙のバーク燃料の買い取り量は半分になりました。

W林業も他に受け入れ先は無いかと必死に探しましたが、放射性物質を帯びたバークの引取先などあるわけも無く、1年近くあれこれ探したり悩んでいる間にバークは次々に堆積し、ついには3,000トン近くが工場内に堆積することになりました。これによりW林業は、

1)山積したバークが原料の丸太の置き場を圧迫し業務に支障
2)高く積み上がったバークが発酵熱により発火するおそれ
3)汚染物質を堆積していると地域住民から苦情が出るおそれ
4)廃棄物処理が不適切であると保健所から処分されるおそれ
5)敷料やバーク燃料として販売していた利益の損失
といったリスクが急激に高まり、やむを得ず、市役所にその窮状を訴えることになりました。

このうち、5)の販売利益は諦めたとしても、3)の苦情や4)の行政処分を受ければ会社の存続が危うくなります。
また、2)の発酵熱による発火というのは本当の話で、これは火災原因のうち自然発火に分類されるものですが、バークやチップを屋外に集積した場合、内部に雨水等が徐々に溜まり微生物による発酵熱を生じ、その発酵熱の蓄積に伴う自然酸化により発熱・発火に至ることがあるのです。一説には、堆積する高さが5m以上になると、特に夏場は危険であると言われています。
なお、丸太の場合は、内部に雨水が溜まることは無いので、積み上げても自然発火の心配はありません。

事例:発電所敷地内で集積・保管していたチップ材の火災について

このため、堆積したバークは早急に処分する必要があったのですが、引き取り手が無いとなると、有価物(資源)であったはずのバークが産業廃棄物扱いになり、その処分費用は、最寄りの「いわてクリーンセンター」の場合「木くず」に分類され、処理費用は10kg当り90円、これが3,000トンともなると、
90円 ☓ 1,000kg/10kg ☓ 3,000トン =  2,700万円
にも膨れ上がり、これに運搬費用もプラスされるとなると、W林業にとっては廃業するか夜逃げするかといったレベルです。

W林業はその後、行政の指導を受けながら、東京電力の福島原子力補償相談室と協議を重ねた結果、処分費用については満額、販売利益の損失についても一部、補償を受けることになりました。
ただし、東電から処分費用が支払われるのは、処分を開始してからその金額を精算した約半年後となるため、多額の処分費用の立て替えも容易なことではありません。ここでは、国(林野庁)が被害を受けた製材事業体のために用意した無利子資金を運用することで、現在も処分を進めながら、なんとか事業を継続している状況です。

バーク燃料を購入しているK製紙にしても、バークに代えて購入している建築廃材の価格が高く、品質も供給も不安定であるため、早く元のようにバークを買い取りたいのですが、指定廃棄物をこれ以上増やさないためには当面、バークの買い取りは制限せざるを得ない状況が今も続いています。。。

2014年6月22日日曜日

放射能汚染の「負の連鎖」を断ち切る(その2) 再生紙工場の苦悩

前回お話した再生紙工場、K製紙の製品は古紙再生100%のトイレットペーパーですので、木材を直接原料として使用しているわけではありませんが、収集した古紙を溶解・脱水する過程で必要な熱源としてバークボイラーを40年以上にわたって使用してきました。K製紙がバークを燃料として買い取ってくれるおかげで、地域のチップ工場や製材所はバークの処理や再利用に頭を悩ませることなく、安心してチップ生産や製材に取組むことができたといえるでしょう。
福島第一原発事故の後、立木のバークに付着したセシウムが灰に濃縮されることを、事前に理解し対応できた事業体は少なかったと思います。K製紙の対応を時系列で整理すると次のようになります。

■K製紙の対応の経緯
1)H23.3 セメント工場への灰の受入れが不可となりK製紙の場内で保管を行う。
2)H23.6 灰の放射性物質濃度を測定、15,000ベクレル/kg程度の汚染を確認する。
3)H23.7 燃料のバークに付着したセシウムが原因と判断、バークを制限し建築廃材を購入
4)H23.9 保管している灰について県へ報告書を提出。
5)H24.1 8,000ベクレル/kg以上の灰を指定廃棄物に登録する手続きを開始。
6)H24.5 環境省東北地方環境事務所の現場視察を受ける。
7)H24.7 保管していた灰について指定廃棄物の指定を受ける
8)H24.8 環境省の指導を受け所定の方法により指定廃棄物の保管(工場外の敷地)を開始。
9)H25.6 保管場所を工場内の敷地(屋外)に変更。
10)H25.12 保管場所を製品倉庫(屋内)に変更。

いやはや、K製紙にとっては災難としか言いようがありません。

バークの受入を制限しその不足分を建築廃材にシフトした結果、その後は指定廃棄物となる灰は発生していませんが、それでもトータルで275.8トンの指定廃棄物となる灰が発生してしまいました。
この数量は、環境省の「指定廃棄物処理情報サイト」の指定廃棄物の数量に示されています。このうち岩手県の数量の「その他」を見ると275.8トン(平成26年3月31日時点)と記載されていますが、この数量は全てK製紙から発生した指定廃棄物ということになります。
ちなみに、岩手県の欄の「焼却灰」とある193.1トンは全て市町村のゴミ焼却施設から発生した指定廃棄物です。したがって、岩手県内の民間事業体で指定廃棄物の指定を受けたのは、K製紙ただ1社ということなのです。
実のところ、8,000ベクレル/kg以上の廃棄物は、K製紙以外のところにも存在します。指定廃棄物となることを恐れて測定を避ける事業体がある中で、いかにK製紙がこの問題に真摯にかつ実直に取り組んだか、お分かりいただけるかと思います。

K製紙が被った被害は多岐に渡りますが、整理しますと、
1)安価なバーク燃料から建築廃材にシフトしたことによる燃料費の増大
2)セメント工場の原料であった灰が、産業廃棄物となって処分費用24,000円/トンに増大
3)灰をはじめ、ばい煙や周辺環境などの放射線測定経費と手間
4)指定廃棄物の保管のための経費や工場敷地、はては製品倉庫まで保管場所に取られる。
5)地域住民から不安視され、工場の立ち退き運動が起きる寸前まで追い込まれる。

上記の1)から3)までは、東京電力に掛かり増し経費の請求を行っていますし、また、4)については環境省から保管に要する経費の補填を受けていますので、金銭的には一応の解決を見ていますが、こと5)に関しては地域の民間企業として極めて厳しい局面に立たされました。

というのも、地域住民の一部には従前からこの工場が出すばい煙や騒音(いずれも規制をクリアしている)を快く思わない方々も居たのです。そして、こうした方々を背景に某市議会議員がこの指定廃棄物問題を騒ぎ立て、はては県の某○○振興センター所長からは「木質バイオマス利用は指定廃棄物の増大につながる、行政として推進できない」などとする見解まで飛び出す始末で、こうした動きに追い詰められたK製紙は、「ボイラーも40年近く稼働し老朽化していることだし、この際、重油ボイラーに切り替えたい」などと、すっかり弱り切った状態になっていました。

しかし、K製紙のような真摯で実直な企業が不当に立ち退きを強いられて良いはずがありません。そのためK製紙は平成25年10月に、環境省東北地方環境事務所や県・市の関係者の同席による地域住民説明会を開催し、その中でこれまでの経緯をありのままに説明し、理解を求めることを行ったのです。

住民からは、厳重な保管状況などから数値上は安全性に問題が無いことが理解されたものの、「地域住民への周知が遅い!」との不満の声が上がりました。
しかし、同席した環境省東北地方環境事務所の責任者から、「周知の遅れは我々環境省側の指導不足にあり、K製紙に責任は無い、どうかご理解いただけないか」と、最後は環境省側が泥をかぶってくれたおかげで、なんとか住民の理解を得て、現在も継続的に放射線量をモニタリングしながら操業している状態です。

もし、K製紙が操業停止や撤退、あるいはバークボイラーを使用しないことになれば、地域のチップ工場や製材工場はバークの行きどころが無くなり、ただでさえ採算性の厳しいこれら木材関連の事業体に悪影響が及ぶところでした。
といっても、現在でもバークの受け入れ制限は続いており、バーク燃料を納めているチップ工場にはいまだにその悪影響が及んでいる状況です。

次回は、このチップ工場に及んだ負の連鎖を整理してみることにします。

2014年6月14日土曜日

放射能汚染の「負の連鎖」を断ち切る(その1) 何が起きたのか?

突然ですが、テレビ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』の人気コーナー『DASH村』で、“農業の達人”としてTOKIOの指導役を務められていた三瓶明雄さんが、6月6日朝に急性骨髄性白血病のため亡くなったそうです。享年84。
ご存知のとおり、『DASH村』のあった福島県浪江町は、福島第一原発事故により計画的避難区域となってしまいました。晩年の明雄さんはTOKIOメンバーとともに各地の農業を見て回っておられましたが、テレビ画面からも明雄さんの「故郷に帰りたい」という気持ちは、痛いほど伝わってきたものでした。
故郷を追われ、失意のうちにその生涯を閉じた明雄さん。その胸中をお察し申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。


さて今回から、放射能汚染が木質バイオマス利用に及ぼした悪影響と、これを克服するための取り組みを、具体的な事例を見ながら整理してみたいと思います。

具体的とは、いったいなにが起きたのか?図で示すと次のようになります。

事故前は、チップ工場のバークが木質バイオマス燃料として、
バーク(チップ工場) → バークボイラー(再生紙工場) →  灰(セメント工場)
滞りなく流れていたものが、放射性物質の影響により、
1)セメント工場が100Bq/kg以上の灰の受け入れを中止
2)再生紙工場のバークボイラーの灰が8000Bq/kgを超え指定廃棄物
3)バークの汚染が原因と判明、再生紙工場がバークの受け入れを制限
4)受け入れ制限されチップ工場の行き場のないバークが場内に滞留
5)バークの滞留が3000トン(推定)に及び、チップ工場の稼働が危機に陥る
といった「負の連鎖」が生じたものです。
これは、困難に立ち向かう男たちの真実のドラマである。(ちょっとオーバーかな?)


今回はまず、セメント工場と灰のことを整理してみます。

これまで事業所の灰は原則として産業廃棄物となることをお話してきました。ですが、灰にはセメントの基材として活用するという良い方法があります。

木材の焼却灰に限らず、ゴミの焼却灰であっても、焼却灰にはセメント共通の化学成分が含まれています。灰に不足している石灰石(酸化カルシウム源)をたして高温で焼き上げたものが「エコセメント」として一般に流通しています。

ところが福島第一原発事故後に、エコセメントの一部に放射性物質の汚染が認められたため、国土交通省がシュミレーションを行った結果、放射能濃度が1000 Bq/kgのセメントを使用して製造されたコンクリートの床、壁、天井で囲まれた居住空間における被ばく線量は0.36 mSv/年と評価されたそうです。
出典: 福島県内の下水処理副次産物の当面の取扱いに関する考え方について

この値は、前回お話しした1 mSv/年の許容量に比べ1/3程度の小さい値ですが、それでも、その他食品や人為的な他の影響のことを考えるとビミョーな数値といえます。そのため一般社団法人セメント協会は、「セメントの段階でクリアランスレベル以下とすることが必要である」とし、会員各社に周知を行いました。
ここで言うクリアランスレベルとは、「セシウム134とセシウム137の放射能濃度の和が100Bq/kgである」としています。これにより、国内のセメント工場は100Bq/kg以上の灰の受け入れを中止しました。
出典:放射性物質が検出された下水汚泥、浄水発生土のセメント原料の利用について

以前に、灰の発生量は、木材の絶乾重量当り、木部では0.2~0.7%、樹皮では2~7%、おおざっぱに、木部で0.5%、樹皮でその10倍」とお話しましたが、バークボイラーの灰が100Bq/kg以下となると、バークの段階で5Bq/kg以下というごく低濃度でないとクリアできないことになり、これでは関東から南東北にかけての樹木でクリアすることはまず不可能でしょう。

100Bq/kg以上の引取り中止を示された再生紙工場は、さっそく自社のバークボイラーから出た灰の放射性物質濃度を測定してみました。すると、驚くべき結果が現れたのです。

次回は、この再生紙工場の苦悩とその対応を追って見ることにします。

2014年6月7日土曜日

灰とその取り扱いを考える(その4) 放射性物質が含まれる灰の危険性は?

今回は、放射性物質が含まれる灰、具体的には、前回お話しした指定廃棄物の基準に達する8,000Bq/kgを超えた灰を取り扱った場合のことを整理してみます。

1 そもそも放射能はどの程度なら大丈夫なの?
よく、「1年間で1ミリシーベルト以下なら安全」といったことが言われていますが、この数字の根拠は、 ICRP (国際放射線防護委員会)が2007年に出した勧告に基づくものです。

そして、具体的にこの内容を規制する法律として、経済産業省が所管する「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」 、同じく経済産業省が所管する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」 によって規制がなされています。

【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律】
この法律は、事業者が放射線を利用等する場合に適用される法律ですが、具体的には、使用施設の技術的基準として、敷地境界線で年間1ミリシーベルト(3ケ月間250マイクロシーベルト)を超えないように、必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けることとする規制です。

【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律】
この法律は、原子炉等を設置する事業者が順守しなければならない法律ですが、具体的には、当該事業者は施設に関して周辺監視区域を定め、柵で囲い表示をし、その中に人を住まわせてはならないとし、また周辺監視区域の外については、実効線量が、 1年間につき、 1ミリシーベルトを超えないものとする規制です。

なお、この1ミリシーベルトには自然放射線量(バックグランド値)は、含まれないとされています。要するに、人為的な被曝量として1年間で1ミリシーベルト以下とするべきである、ということになります。



2 8,000Bq/kgを超えた灰は発生するのか?
ところで実際に、8,000Bq/kgを超えた灰が発生することがあるのでしょうか?事業所の廃棄物と、薪ストーブの灰について見てみましょう。

【事業所の灰】
環境省「指定廃棄物処理情報サイト」の中に指定廃棄物の数量が逐次に掲載されています。合計14万トンあまり(平成26年3月31日時点)という、よくわからないような大量の放射能を帯びた廃棄物ですねww
ただし、8,000Bq/kgを超えた廃棄物の全てが指定廃棄物に指定されているわけではないので、その点はご注意ください。
この表の中の「焼却灰」とは、主としてゴミ焼却施設から発生した8,000Bq/kgを超えた灰の量を示しています。一方、ボイラー等のバイオマス利用施設から発生した灰は、「その他」に区分されています。

【薪ストーブの灰】
若干古いデータになりますが、こちらも環境省「東北地方及び関東地方における一般家庭等で使用される 薪及び薪の灰等の調査結果について」(平成24年2月24日)、これによりますと、

岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の一部の薪の灰において8,000Bq/kgを超える放射能濃度が検出され、薪では最高値1,460Bq/kg、薪の灰では最高値240,000Bq/kgでした。また、排ガスの放射能濃度は1箇所を除き不検出でした。検出された1箇所についても、検出値は0.4Bq/m3でした。

とあります。薪→灰となるに従って放射性セシウムが灰の中に残り、結果的に濃縮されていることが分かります。元データはこちら


3 灰による被ばく量の計算
では、こうした灰を取り扱ったことによる被ばく、あるいは人体への影響はどの程度あるのでしょうか?これも環境省が調査を行っており、「薪ストーブ等の使用に伴い発生する灰の被ばく評価について」によると、

薪ストーブの使用に伴う子どもの被ばく線量は、灰が8,000Bq/kg(8Bq/g)の場合には0.00584 mSv/yに、灰が240,000Bq/kg(240Bq/g)の場合には0.1752 mSv/yとなる。
※240,000 Bq/kgは環境省において実施した薪及び灰の放射能濃度調査における灰の放射能濃度の最高値。

とあります。なお、この被ばく評価はある一定条件でのシュミレーションによるものですが、その条件はこちらの補足資料にあります。

240,000Bq/kgは測定データの最高値でめったに出る値ではありませんので、仮に灰が8,000Bq/kgの場合には年間0.00584ミリシーベルトの被ばくとなります。この値は年間1ミリシーベルトの線量を基準とした場合に比べずっと小さい値ですので気にするほどではない、ということになります。

要するに、灰を食べたりしない限り、一般的な取り扱いをしていれば、被ばくと呼べるほど人体への影響は無いわけです。ちょっと安心しましたね。


4 灰の利用又は処分にあたって注意
とはいえ、こうした灰の処分については注意が必要です。灰は「木灰」ですので、肥料として活用されていた方もいらっしゃるかと思いますが、こうした堆肥などについては、放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防ぐとともに、食品衛生法上問題のない農畜産物の生産を確保するため、農林水産省が、肥料や土壌改良資材、培土、そして飼料に含まれる放射性セシウムの暫定許容値を設定しており、その基準は400 Bq/kg(製品重量)となっています。
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について

なお、この数値の根拠はシュミレーションにより、肥料等の放射性セシウム濃度が400 ベクレル/kg以下であれば、たとえ同濃度の肥料等を40年程度施用し続けても、過去の農地土壌中の放射性セシウム濃度の範囲内である100ベクレル/kgを超えることがないことを基準としたものです。
肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値設定に関するQ&A

従いまして残念ながら、今回、一定の放射性物質降下があった地域では、灰を肥料として施用することは避けるべきだ、ということです。薪ストーブを使用することの直接の妨げにはなりませんが、木質バイオマスの循環利用の一部が妨げられてしまったことになります。。。


さて、次回からは、実際に岩手県内で生じた放射性物質による「負の連鎖」の事例を見ていくことにします。